静岡県東部機械工業健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2021/09/29] 
【再周知】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

 2020年3月6日、厚生労働省保険局保険課事務連絡「新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について」が発出されました。これに基づく健康保険組合の対応をお知らせします。

 

【傷病手当金の支給対象となるケース】

  • 検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定された場合。

 自覚症状の有無にかかわらず、労務に服することができないものとして、陽性判定以降は、傷病手当金の支給対象となります。

 

  •  発熱等の自覚症状があるため、自己の判断により自宅療養していた期間。

 療養のため労務不能な期間として傷病手当金の支給対象となります。
 医療機関を受診したところ別の疾病であったという場合でも、その疾病により労務に服することができないと判断された場合は支給対象となります。

 

 自宅療養により診療担当者の証明がとれない場合には、「就労状況等証明書・療養状況申立書」をご提出ください。
 以下の用紙がダウンロードできます。

 

【傷病手当金の支給対象とならないケース】

  • 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合

 休業した被保険者が療養のため労務不能と認められなければ傷病手当金の対象とはなりません。例えば、会社が感染拡大を防ぐための予防措置として、37.5度以上の熱など一定の症状がある従業員をそれだけの理由で一律で出勤停止にする場合や、事業所内で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生したこと等により、事業所全体が休業し労務を行っていない期間のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当を支払わなければならないとされています。
 休業した被保険者が療養のため労務不能と認められる場合は傷病手当金の支給対象となりますが、休業手当が支払われている場合は差額を支給することになります。

 

  •  本人には自覚症状がないものの、家族が感染し、濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合。

 傷病手当金は、被保険者自身が疾病、負傷等の療養のため労務に服することができない場合に支給されるものであるため支給対象となりません。

 

問い合わせ先/適用係 電話 055-975-9561

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