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[2026/05/20]
第三者行為による求償事務に係る業務委託について
第三者行為による求償事務に係る業務委託について
交通事故等による第三者行為が原因の傷病で治療を受ける場合、健康保険を使うことができます。しかし、これは本来加害者が支払うべき治療費であり、健康保険組合より加害者に対し、損害賠償請求を行います。
令和8年6月1日より「第三者行為による求償」の事務を一部ガリバー・インターナショナル(株)に業務委託することになりました。
健康保険を使って治療を受ける場合は、当組合にご連絡の上、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。
<外部委託先>
ガリバー・インターナショナル株式会社 求償課
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
【お問合せ先】 医療係 稲木(いなぎ) 電話055-975-9563





