ニュースとお知らせ
令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された皆様へ
◆一部負担金等の免除について◆
令和6年能登半島地震に伴う災害により被害を受けられた皆様に、お見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
当健康保険組合では、厚生労働省からの要請を踏まえ、今回の災害により被災された方々には申請をいただいたうえ、保険医療機関等の窓口における一部負担金等の免除を行っています。
1.免除の要件
次の(1)(2)の両方に該当する方が対象となります。
(1)令和6年能登半島地震に伴う災害に係る災害救助法の適用市区町村※に住所を有する方
(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかに該当する方
①住宅が全半壊(全半焼)、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者(世帯主)が死亡又は重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者(世帯主)が行方不明である方
※災害救助法は、全国で4県47市区町村が適用対象(10月9日現在)になっています。
今後、他の市区町村にも同法が適用された場合は、その市町村も対象になります。
詳細は内閣府ホームページをご覧ください。
2.免除を受ける方法
一部負担金等の免除を受けるには、予め当組合に対し「一部負担金等免除申請書」に添付書類(申請書参照)を添えてご提出ください。免除を決定した場合には、当組合より「一部負担金等免除証明書」を交付しますので、保険医療機関等の窓口で被保険者証(カード)に添えて提示してください。
<申請様式> 健康保険一部負担金等免除申請書ダウンロード(PDF)
なお、以下については免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額ならびに差額ベッド代
・柔道整復師、あんま・マッサージ・はり、きゅう、指圧師による施術その他の療養費
3.免除の期間
令和6年12月末まで
4.一部負担金等の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、一部負担金等の免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
※還付申請は、一部負担金等の支払いをした日の翌日から起算して2年間で時効となりますので、ご注意ください。
<申請様式> 健康保険一部負担金等還付申請書ダウンロード(PDF)
添付書類:保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本
◆健康保険被保険者証(カード)の再交付◆
当組合では、健康保険被保険者証(カード)を紛失・消失した場合には再交付を行っていますので、できる限り速やかに再交付申請の手続きを行ってください。
この手続きは、事業主を経由して行ってください。
<申請様式> 健康保険被保険者証再交付申請書ダウンロード(PDF)
〇健康保険被保険者証の取扱いについて
令和6年能登半島地震に伴う災害によって、健康保険被保険者証等の紛失あるいはご自宅に残したまま避難された等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、保険医療機関等の窓口で
・氏名
・生年月日
・勤務先の事業所名
・連絡先(電話番号・避難先)
を申し出ることにより、保険診療を受けることができます。
<この通知に関するお問合せ先>
医療係 TEL.055-975-9563