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[2023/05/08]
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
令和5年4月28日、厚生労働省保険局保険課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂が発出されました。
これに基づく健康保険組合の対応をお知らせします。
【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金請求書の「診療担当者の意見欄」の記載について】
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受付けた新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について、請求書の診療担当者(医師)の意見欄の記載を不要とする臨時的な取扱いをしてきました。
今般、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対応方針が変更されること等を踏まえ、令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の支給申請から、請求書の診療担当者の意見欄の記載を必要とすることに取扱いを変更します(ただし、支給申請期間が令和5年5月8日前であるものを除く)。